相続実績30年超

東京都渋谷区で相続税申告に強い税理士事務所

渋谷駅徒歩3分/相続実績100件超/最短申告20日

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  • 総相続税申告をお考えの方
  • 不動産対策をお考えの方
  • 生前対策をお考えの方
  • 遺言をお考えの方

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0120-543-090
平日10:00〜18:00 ※土日祝は要予約で対応可

相続申告が必要な方へ/お客様の日常をいち早く戻します

藤倉税務会計事務所では、
渋谷で30年以上の実績を持つベテラン税理士が
お客様の日常をいち早く取り戻せるよう
相続税申告を徹底サポートいたします。

「税務署から相続税申告が必要だと言われた…」
「もしかしたらウチも相続税が発生するかもしれない…」

とは言ったもの、相続税申告や相続税対策なんてどうしたら良いのかわからない方がほとんどでしょう。

藤倉税務会計事務所では、30年以上の実績を持つベテラン税理士がお客様の日常をいち早く戻せるよう相続税申告の徹底サポートをいたします。

会計事務所は一見堅そうに見えますが、私たち藤倉税務会計事務所はそういったことはございません。
中には弁護士・税理士は先生と呼ばれて左うちわのような人も居ますが、私たちは同じ目線で波長を合わせていきます。

電話相談からでも構いませんので、どんな些細なことでも疑問があったらご連絡ください。
税務署よりも税理士に聞いたほうが、納税者寄りの答えを出すことができます。

対応サービス一覧

  • 相続税申告シンプルプラン

    申告だけ必要!

    控除や特例を適用することで相続税申告が0円になる方向けのプランです。
  • 相続税申告フルサポートプラン

    相続申告費用を抑えたい!

    経験豊富な税理士が、お客様の相続税申告を代行します。
  • 相続税還付対応不動産評価

    全て丸投げしたい!

    書類調達や万が一の税務調査も全てベテラン税理士がサポートします。
急ぎの申告も早急に解決!

藤倉税務会計事務所のスピード対応!!

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申告期限まであと1ヵ月を切ってしまった方、ご安心ください。
納税の必要があることを直前で知ったという方、まだ間に合います。

相続税の納税には相続発生(死去)から10ヵ月以内の納付期限があるのはご存知でしょうか。
もし期限を過ぎてしまった場合には、ペナルティ(加算税等)が課せられてしまいます。
納税額によっては車一台買えてしまう額になることも少なくありません。

30年に渡る豊富な経験と徹底した各士業・機関との連携により最短20日で対応が可能です。
申告に手間取ってしまったり、後から納税の必要があることを知ってしまった場合など、焦らずまずはお気軽にご相談ください。

藤倉税務会計事務所の料金プラン

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藤倉税務会計事務所では、お客様のご要望にあわせた料金プランをご用意しております。
相続税申告のみ対応するシンプルプラン、各種書類取得や万が一の税務調査もお任せいただけるフルサポートプランやオプションサービスなど、お客様の状況に合わせてお選びいただけます。
明朗会計はもちろんのこと、事前見積もりを徹底しているため、安心してご相談いただけます。

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私たち藤倉税務会計事務所が業務遂行で大切にしていることは、納税者の立場に立ち、納税者の権利を守るということです。通常、一般の方は税務署と普段接する機会がないため、どうしても不安がってしまいます。そういう人たちを税法の知識で守るのが私たちの仕事です。

税理士の中には国税局出身の税理士(いわゆるOB税理士)がいますが、彼らは税務署となるべくトラブルを起こさないよう「この辺りで留めておきましょうか」と、税務署寄りの立場で相続税を計算している税理士も少なくありません。

一方で、私たちは納税者の権利を守るということをポリシーにしてやっており、納税者ファーストで行動しております。
アクセスのしやすいここ渋谷に開業したのも、多くの人に気軽に来ていただければという想いもございます。

税金を払えなくて税務署から差し押さえられてしまうなど、そういう風な形にならないように、納税者の立場になって考えていきたいと思っております。
最後まで諦めない、安心できる相続税申告を是非お任せください。

0120-543-090
平日10:00〜18:00 ※土日祝は要予約で対応可
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ベテラン不動産鑑定士とベテラン税理士の強力タッグ
藤倉税務会計事務所の不動産対応

「持っている不動産の相続税を抑えたい…」
「私の場合、どんな対策ができるんだろう?」

など、生前・相続発生後問わず、まずはお気軽にご相談ください。
藤倉税務会計事務所ではベテラン不動産鑑定士と連携し、
お客様の不動産が関わる相続問題をスムーズに解決いたします。

税理士はどこも一緒ではない! 不動産対応は経験の差で変わる

不動産評価をどれだけ下げられるかは、税理士の経験の差によって大きく変わってきます。複雑な地形はもちろん、一見四角い土地に見えても適応できる特例は経験がないと見出せません。 また、不動産評価以外にも相続税の特例には様々な落とし穴がございます。 そこにつまづいてしまうと、申告した額に対して税務署から指摘を受けてしまい、追加で莫大な税金が出てしまうケースもございます。 そういった点は、経験を積んでいるかいないかで大きな差が出てきます。 経験を積んでいれば、どんな落とし穴があって、どう回避すればいいかがわかるからです。 藤倉税務会計事務所は30年以上の実績を持ち、数多くの不動産が絡む相続案件を対応しております。 徹底した現地評価はもちろんのこと、提携不動産鑑定士と連携し、最も効果的な不動産対応をさせていただきます。

都心部で賃貸マンション経営をされている方は大きな節税が見込める

経験上、都心部で賃貸マンションを経営している方は節税ができる可能性がかなり高いでしょう。
例えば「借り入れをしてマンションを貸してます」、「数部屋持ってます」という方はかなり下げられる見込みがあります。
実例で言うと、名古屋で農業をやっている方が相続税対策で銀座の雑居ビルを借り入れで購入しました。
この場合、借り入れの金額は債務控除できます。
さらに、ビルの建物の評価はそのまま固定資産税評価額で計算されるため、固定資産税評価額は銀座のような繁華街だとかなり実勢価格と固定資産税評価額で差があります。
ビルの売買には1億~2億かかっているところが、固定資産税評価額では3000万円~4000万円で評価されます。
こうした差があるので節税対策が成り立ち、地方の人でも都心部にビルやマンションを購入している人はいい節税対策になっています。

残された大切なご家族のために
藤倉税務会計事務所の生前対策

「残してくれた家が相続税の対象になったが、納税資金が無い…」
「まさか相続税が発生するとは思わなくて何をしたら良いかわからない」

相続税が発生した方で、よくこのようなご相談をお受けします。
基礎控除額が2015年に引き下げられてから、
今まで相続税なんて考えたこともなかったという人達が
相続税に対象になってきました。
つまり、相続税が身近な存在になってきており、納税が必要な可能性はもはや一般家庭にもあるのです。ただでさえ大切なあなたを亡くし、心苦しい状況の最中に相続税は問答無用でやってきます。
残されたご家族が、相続問題で争族とならないよう、今からしっかりと準備と対策をしておくことが大切です。
藤倉税務会計事務所では、入念なヒアリングを行い、お客様の状況に合せて最も適した節税対策をご提案させていただきます。また、納税時のためにキャッシュが残る資産構成が組めるよう、徹底したプランニングをご提供いたします。

相続税対策の90%以上は生前じゃないと活用できない!

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相続税の節税対策は、そのほとんどが生前の間ではないと対策が出来ないことをご存知でしょうか。

例えば、最も効率の良い生前対策である「生前贈与」は、その名の通り生前ではないとできません。また、相続開始から3年前までの贈与だと相続税が発生する場合もあります。つまり、相続後や相続の直前から対策を行っても、できることは限られており、大きな効果は期待できないということです。

当事務所では、相続税の節税対策についても特に力を入れてサポートしており、様々な手法を用いた対策をご提案しています。元気なうちから取り組むことで、大きな節税効果が生まれます。ですから、相談はできるだけ早期に行うことをおすすめしております。まずは電話相談だけでも構いません。節税対策の相談は先送りにせず、一度当事務所の税理士までご連絡ください。

  • 01 年間110万円の贈与を10年間計画的に行った場合...

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    相続税対策で最もポピュラーなもののひとつが暦年課税制度を利用した贈与です。

    暦年課税制度とは、年間で一人につき110万円までなら税金をかけずに贈与できるという仕組みです。この制度を使えば、毎年110万円×人数分ずつ、自分の資産を相続人に渡していくことが可能となります。

    暦年課税の大きなメリットは、取り組んだ年数が長ければ長いほど大きな節税が実現できることです。単純に10年間毎年110万円ずつの贈与を行なえば、合計で1100万円もの資産を非課税で渡すことができます。

    しかし、取り組んだ年数が短いと、大きな節税が見込めないことが欠点です。ですから、相続税が発生しそうな場合は、できる限り早期から対策に努められることをお勧めいたします。

  • 02 子供が省エネ住宅を購入する際に贈与する場合...

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    子供や孫に対して、住宅購入資金を援助した場合、そのうちの一定金額が非課税になる「住宅取得資金の贈与」という制度があります。

    通常の住宅は700万円までが非課税となるのですが、省エネルギー住宅など、質の高い住宅に関しては1200万円までに非課税枠が広がるのが特徴です。

    また、暦年贈与や相続時精算課税と絡めて行うこともできることも大きなメリットとなります。

    ただし、平成32年の4月1日からは、非課税限度額を省エネ住宅で1000万円、それ以外の住宅では500万円まで下げることが国税庁から公表されています(消費税が10%にならない場合のみ)。ですから、住宅取得資金の贈与をご検討中をされている場合は、できるだけ早期に行うほうが良いでしょう。

  • 03 孫への教育資金として予め贈与を行った場合...

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    子や孫への教育資金については、一人につき1500万円までなら一括贈与をしても非課税となります。

    この贈与の大きな特徴としては、一括の贈与が認められていることです。通常は、110万円を超える贈与に関しては贈与税が発生するので、場合によっては大きな節税が実現できます。

    また、使途も入学金や授業料など、学校に関わるお金は当然のことながら、スイミングスクールやピアノ教室など、習い事に関しても適用可能であるのも特徴です。ただし、習い事に関しては非課税枠は500万円までしか認められていないのでご注意ください。

    教育資金の贈与に関しては、使途が教育目的に限られるため、受贈者の無駄使いを防げることも大きなメリットです。

  • 04 配偶者控除を活用し、自宅の購入資金として贈与を行った場合...

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    配偶者控除の特例を利用すれば、居住のための土地や建物、又は購入用の資金の贈与であれば、最大2000万円までが控除されます。

    通常、相続の開始から3年以内の贈与は相続税の課税対象となりますが、配偶者控除の特例に関しては、控除後の金額で相続税額に加算していいことになっています。

    配偶者との婚姻期間が20年以上経過していることが条件にはなりますが、条件を満たしていれば大きな節税が見込める制度になります。

相続を争族にしないために
藤倉会計事務所の遺言書サポート

知らずに作って”無効”に!?遺言書作成を依頼したほうが良い理由

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  • 遺言内容をしっかりと明記した
  • 日付、名前も忘れずに明記した
  • 封を閉じて保管するようにした

遺言書そのものは誰でも作ることができます。
しかし、それが有効な遺言書となるか、無効とされてしまう遺言書となるかは、ご相談者様の状況、書き方、保管の仕方によって変わってきてしまいます。
例えば、下記は一般的な遺言書の書き方と多くの人が考えている例です。

実は、上記の例ですと多くの場合が無効と扱われてしまう落とし穴があるのです。
> 遺言書の書き方 | 相続のきほん

また、遺産分割の割合を考えて遺言書を作ることで、最大限の節税をすることも可能になります。
藤倉税務会計事務所の生前対策では、どの分け方が最もメリットがあるかを含め徹底サポートいたします。

生前対策は早めの現状把握から

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  • 現在の財産で、どの程度の税金がかかるんだろう…
  • そもそも、自分がどんな財産を持っているか完璧に把握していない…
  • 不動産を多く持っているため、相続税が不安だ…
  • 対策方法が色々あって何が最適かわからない!

少しでも早くから着手できれば、資産内容も深く掘り下げて調べることができます。
徹底した調査を行った結果、資産の中でどの部分が節税できるか深く考えることができ、大きな節税につながるのです。
現状の資産構成をどうすべきか、どの財産を誰に継がせると良いか、場合によってはご相談者様だけではなく相続人となるご家族含めアドバイスが可能になります。相談者様ごとに様々なケースが多々あるため、最も効果的な生前対策をご提案する為にも、早めにご相談ください。

事務所概要

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事務所名
藤倉税務会計事務所
代表者
税理士 藤倉真人
所在地
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-20-1 大沢ビル7階
電話番号
0120-543-090
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