持ちビルや自社株など、相続で分けにくい財産は代償分割にする

遺産を分けるとき、現金だけなら簡単ですが、実際には様々な種類の財産が残されているものです。
そんな時に、「代償分割」という方法で、遺産分割をすることがあります。

他に、現物分割換価分割といった方法もあるので、比較検討して選択しないと後々後悔するかもしれません。

代償分割とは、財産をもらう代わりに他の相続人に代償金を支払う方法

現物分割とは、遺産をそのままの形で相続分に応じて分割する方法をいいます。
例えば、3人で300坪の土地を100坪ずつ分ける、遺産のうち家は母親、現金は長男、有価証券は次男が相続する、といった方法です。

次に換価分割とは、遺産を売却して金銭に換え相続分に応じて分割する方法を指しています。
例えば、残された財産がマンションの1室の場合、マンションを売却し得た現金を2人で分ける、といった方法が換価分割です。

マンションを半分に分けるのは難しいけれど、売却すると損するので売却したくない、相続人の1人が住みたいから手放したくない、などという場合もあるでしょう。そんな時、1人の相続人がマンションを自分のものにして、他の相続人には遺産相当分の現金や品物を支払うことがあります、このように、ある相続人が、遺産を相続する代わりに、他の相続人に代償金や代償物を支払う遺産の分け方を、代償分割といいます。

不動産や自社株など、単純に分割しにくい財産に最適

では、どのような場合に代償分割行われるのか、具体的な例をみていきましょう。

  • 【例1】亡くなった父親の財産は自宅と土地だけで、評価額は9,000万円。先祖代々の土地を守っていきたい、と考えた長男が家屋敷をすべて相続し、次男と長女には、長男が2,000万円ずつ支払うことにした。
  • 【例2】会社を経営する父親が急死し、長男と次男が相続人となった。預貯金や不動産については、長男と次男で折半したが、父親が残した自社株については、事業を引き継ぐ長男が全て相続することにした。自社株の代償物として、長男は次男に自分が所有していた美術品を提供した。

代償分割は、このように不動産や自社株など、単純に分割しにくい遺産に用いられることが多い遺産分割の方法です。また、受け取る相手が納得すれば、お金に限らず品物を代償物として引き渡すこともできます。

代償金を支払う側と受け取る側で負担が大きく違う

代償分割後の相続税の計算方法

遺産分割をした後の手続きで忘れてならないのは、相続税の支払いです。相続税がどれだけ課税されるかは、相続や遺贈によって財産を取得した人1人ずつについて計算されます。
簡単にいうと、「①各人がどれだけ財産を取得したかを計算」「②財産を取得した人全員の負担税額を計算」「③1人ずつについて納税額を計算」という順をおって決められます。

①の「各人がどれだけ財産を取得したか」について、さきほどの例1の場合でみてみましょう。

【代償分割の相続税の例】

亡くなった父親の財産は、自宅と土地だけで、長男が9,000万円の家屋敷をすべて相続しました。遺産を直接受け取ったのは、長男だけですが、長男は次男と長女に2,000万円ずつ支払っています。
ですから、各人が遺産として取得した財産は次のようになります。

長男 9,000万円−2,000万円−2,000万円=5,000万円
次男 長男からもらった 2,000万円
長女 長男からもらった 2,000万円

「②財産を取得した人全員の負担税額を計算」ですが、この場合、相続財産9,000万円から、法定相続人3人×600万円+3,000万円=4,800万円の基礎控除を除いた4,200万円について、決められた税率で計算がされます。
なお、これは平成27年1月1日以降の基礎控除額ですで、それ以前の額は異なります。

相続税を支払う現金はどこから調達する?

①②の後、③の「1人ずつについて納税額を計算」がされますが、代償分割の場合、相続税をどうやって支払うか、についても考えておかなければなりません。次女と長女は、長男から現金2,000万円をもらっているので、その中から相続税を支払えば事足ります。問題は、土地と建物を相続した長男です。

長男は、5,000万円分の遺産について、相続税を支払う用意しなくてはいけません。現金を相続していないにもかかわらず、次男と長女に合わせて4,000万円支払うだけでなく、相続税分のお金も用意するのは大変なことです。「相続税をいくら支払わなくてはならないか」などについて、事前に専門家に相談しておけば、支払いの総額を把握することができます

遺産分割協議書に代償分割を明記しないと贈与税が発生することも

例1では長男が9,000万円の家屋敷を代償分割で相続しました。しかし、そんな手続きはめんどうだから、長男が全部相続して後から兄弟にお金を支払えばいいじゃないか、と考えるかもしれません。もちろんそうすることもできます。

ただし、その場合長男には9,000万円の家屋敷についての相続税がかかり、次男と長女は2,000万円ずつ長男から贈与を受けたとして贈与税がかかることになります。これでは、相続税を支払ったうえに、さらに贈与税を支払うことになってしまいます。しかも、贈与税は相続税に比べて高い税率が課せられるため、相続人全員負担が増えるだけで誰も得しません。国のためにたくさんの税金を支払いたい、とでも考えていない限りおすすめできない方法です。

代償分割を行った場合、遺産分割協議書にしっかり記載しておくことも大切です。この場合だと、「長男が不動産を相続する」、「長男が不動産を相続しない他の相続人(次男と長女)に対して、2,000万円ずつ代償金を支払う」という合意を明確に記載しておかなければいけません。代償分割と認められなければ、先ほどと説明したとおり長男の相続税負担が増え、次男と長女には贈与税が課されてしまいます。

代償分割にすべきかの判断は専門家の意見を参考に

実家の家屋敷などのように、分割するのは難しいが売却したくはない、という財産が残されることは少なくありません。代償分割は、そんな時の有効な解決方法ですが、遺産分割協議書の記載方法など注意すべき点が多くあります。書類の記載については、税理士だけでなく司法書士や弁護士などに相談するのでも知ることができます。

ただ、相続の場合、最も気になるのは相続税の額や、どのような分け方をすれば税額が少なくなるか、といった点だと思います。税額を正しく知ることにより、有効な対策方法も変わってきます。
そう考えると、相続問題では、税法の専門家である税理士に相談するのがベストな方法です。代償分割にすべきか、他の方法を選択すべきか、税額の計算を含めてアドバイスを受け、良い方法を考えてみてはいかがでしょうか。

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