生命保険を上手に活用し相続税を節税するためのポイント

生命保険を活用した相続税の節税は、その効果の高さから大変大きな注目を集めています。
その大きな非課税枠が大変魅力的ではありますが、同時に相続税の納税資金の準備ができることや遺産分割協議がスムーズになりやすい点もメリットになります。

ここでは、生命保険の節税効果上手な加入方法についてご説明します。

生命保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人数分」と非常に大きい

生命保険金は相続税の非課税対象であるため、非課税範囲内であれば納税なしに保険金だけを受け取ることが可能です。

非課税限度額は「500万円×法定相続人数分」であるため、例えば母と子3人で相続する場合は、単純計算でも2000万円までが非課税として扱われることになります。
保険金額が3000万円であれば2000万円が控除され、残る1000万円についてのみ相続税を納めれば良いことになるのです。

これだけ非課税枠が大きい理由の一つには、生命保険金は大黒柱を失った家庭の生活がすぐ困窮しないようにという配慮もあります。

生命保険は遺産分割協議をスムーズにし家族の生活や納税を直接助ける

不動産や有価証券等が遺産である場合、即座に換価することが難しいため、遺産分割協議で争いが起こりやすいと言えます。
しかし、生命保険金の場合は予め特定の法定相続人を受取人として指定しておける上、遺産分割とは別扱いになるため、親族間で争うことなく分割協議もスムーズ化しやすいのです。

なお、被保険者が亡くなると保険金はすぐ現金として振り込まれることになるため、十分な額の死亡保険金をかけておくことにより、大きなお金が動く納税時にも残された家族が慌てずに済みます。
この他、葬儀費用や墓地購入等、突発的に発生する各種の支出にも備えることができるため、大事な家族に大きな安心を残せるメリットがあります。

生命保険加入時と未加入時で大きく変化する相続税額

生命保険に加入している場合と未加入の場合では、相続税額に大きな変化が生まれます。
ここでは、夫を亡くし、妻と子2人で計7000万円の財産を相続するケースを例に考えてみます。

生命保険未加入の時

基礎控除額 3000万円+(600万円×3人)=4800万円
課税対象額 7000万円-4800万円=2200万円

生命保険加入済みの時

課税対象額 7000万円-4800万円(基礎控除額)-1500万円(非課税額)=700万円

上記のように単純に考えた場合でも、加入状況により税額に大きな差が開くため、生命保険への加入は節税対策を考える上で欠かせない要素であると言えます。
なお、死亡保険金を受け取るためには終身保険に加入し、被保険者が亡くなるまで死亡保障が続く状況を確保します。これにより、当人が亡くなった際に保険金を受け取ることが可能になるのです。

相続税が非課税になる生命保険の入り方

節税対策を考えた場合、契約者と被保険者は亡くなった本人、保険金受取人は法定相続人とする必要があります。
そうすることで、妻あるいは子が受け取った保険金は相続税の対象となるものの、相続人が3人の場合の非課税枠は1500万円となるため差引額に対してのみ課税されることになります。
妻を受取人とした場合は税額軽減の仕組みが適用されるので、1億6000万円までは非課税扱いとなります。

非課税分を超えた分については「みなし相続財産」という扱いになり、課税対象となりますが、基礎控除額を下回れば税金がかからないことになります。

いずれのケースでも非課税枠の適用を受けるためには、受け取った人が相続人である必要がありますから、親が亡くなった場合は配偶者か子を受取人にしなければ、課税されてしまうことになります。

生前対策としての生命保険活用は税理士とよく相談して進めることが大事

一般的に生命保険は、残された家族が暮らしに困らないようにと考えて加入するものですが、実は非常に大きな節税効果を備えています。
生前対策を検討するのであれば、予め非課税枠と同等かそれ以上の額の死亡保険金が出るよう生命保険の契約をし、相続税を最小限に留められるように配慮することが求められます。

このような「長期的な見通しの上で行う生前対策」には、いくつものケースを見てきた税理士の経験が非常に役に立ち、また複雑な相続税のルールや計算方法、申請方法についても大きな力となります。

このため、当事務所では10年の余裕を見て相談に来て頂けることを推奨しています。
当人がいつ亡くなるかは誰にもわからないことではありますが、時間の余裕を年単位で確保するほど、依頼者と税理士の間で十分な情報共有が可能となり、税理士は依頼者の状況を理解しながら適切な節税対策方法を提案していくことができるのです。

連携するファイナンシャルプランナーへの依頼などバックアップの幅も大きく広がりますので、一人で抱え込まずぜひ当事務所までご相談ください。

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