相続税の納付は分割でもできる?延納の方法と利子について

ちょっとした買い物なら一括で支払えますが、まとまった額になると大変です。車や家など高額商品を買うときには、多くの人が一括払いではなく分割払いを選択します。税金も同じです。一般の税金に比べ高額な相続税は、一括払いが難しいことがあるため、延納(えんのう)という分割払いの制度が設けられています。では、いったいどのような時に、どのような条件で延納を利用することができるのでしょうか。

相続税の納税は10ヶ月以内に原則一括で払わなければならない

相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。相続人は、被相続人が亡くなったことを知ったら10ヶ月以内に相続財産を把握し、申告の書類を作り、添付書類も準備します。

相続税の添付書類は、様々なものが必要です。主なものを、以下にあげてみます。

相続税申告に必要となる主な添付書類(身分関係証明)

  1. 被相続人の戸籍謄本
  2. 被相続人の略歴書
  3. 申告人全員の戸籍謄本(相続放棄した人を含む)
  4. 相続放棄・限定承認をした人がいる場合は、申述の証明書
  5. 被相続人と申告人の関係図
  6. 申告人全員の印鑑証明書
  7. 遺言書があれば遺言書の写し
  8. 遺言書の検認を受けた場合は検認の証明書
  9. 申告書提出までに遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割協議書の写し
  10. 相続人に未成年者がいる場合は特別代理人の選任申立書

身分関係の確認だけでなく、遺産に関する財産価値を示す書類も必要になります。遺産に土地があれば、登記簿謄本、土地の明細・実測図、固定資産税評価証明書、地積測量図または公図の写し、などが必要です。家屋についても、登記簿謄本、家屋の明細・建築図、固定資産税評価証明書、などが必要になります。賃貸契約がある場合、賃貸契約書も必要です。預貯金、株式、借入金、などについても、確認書類が必要になります。

相続税の支払いも10ヶ月以内に行う必要がある

申告には、財産の内容によって異なる多くの添付書類が必要です。それだけでも大変ですが、相続税の申告期限までに、相続税も支払う必要があります。相続税は、期限である10ヶ月以内に、全額を現金で納付するのが原則です。相続財産に現金がほとんどなく、不動産を相続したような場合、多額な税額に対し納税資金が不足することも考えられます。

納税が遅れると延滞税を支払うことに

納付期限までに相続税を支払わないと、「延滞税」が課されてしまいます。平成30年の延滞税は、納付期限の翌日から2ヶ月以内は年2.6%、その後年8.9%です。なお、延滞税率は、国内銀行の貸出約定金利により変化するので、年度によって変化します。

要件を満たせば分割(延納)も可能

相続税が10万円を超え一括では納付できない、というような場合申請すれば、税額を分割して毎年一定額ずつ支払う「年賦」が認められる可能性があります。これが、相続税の延納(えんのう)という制度です。ただ、何でも認められるわけでなく、正当な事由や担保の提供、といった要件を満たさなくてはいけません。また、延納期間中は利子税の納付が必要となります。延納申請できる要件は、次のようになります。

相続税の延納が認められる要件

  1. 相続税額が10万円を超える
  2. 金銭で納付することを困難とする事由がある
  3. 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
    ※ただし、延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合は担保不要
  4. 延納申請期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出

延納できる金額

延納は、あくまで特例ですから「金銭で納付することを困難とする金額」についてのみ認められます。延納が許可される納付困難な金額については、次のように計算をします。

延納の許可限度額 = 納付すべき相続税額 - (あ)の額

※(あ)の額は、納付期限に金銭で納付することが可能、と税務署が判断する額です。現金納付額と呼ばれ、期限までに現金で納税しなければいけません。

(あ)の額の計算方法ですが、(A:納税義務者が納期限において有する現金、預貯金その他換金容易な財産の額)から(B:本人と本人の配偶者などの親族の生活のために通常要する費用の3ヶ月分相当額)と(C:納税者が事業の継続のため当面必要な運転資金の額)を差し引いたものとなります。
(あ)=A-B-C

延納に必要な手続

相続税を延納したい場合、相続税の納付期限までに「延納の許可申請」を行う必要があります。このとき、「担保として提供」するものについての書類も、一緒に提出をします。延納申請書の提出期限をすぎると、申請しても却下されてしまうので気をつけてください。

担保提供関係の書類は、そろえるまでに時間がかかることもあります。そのため、期限までに担保提供関係の書類を提出できない場合、延長届出書を提出すれば、1回につき3ヶ月を限度として、最長6ヶ月まで期限を延長できます。この提出期限までに担保提供関係書類の提出ができなければ、延納申請自体が却下されます。

延納申請がされると、要件に該当するかどうか税務署が調査し、原則3ヵ月以内に許可または、却下の判断がされます。許可された場合の延納期間は、不動産等が相続財産に占める割合により、5年~20年間となっています。

延納の許可申請

延納申請時に提出する書類は、次のようになります。

  • 延納申請書
  • 金銭納付を困難とする理由書(説明資料も添付)などの申請書
  • 担保提供関係書類

担保として提供できるもの

換金性が高く、務署長許可したものが担保として認められ、適当でないと判断されれば変更を求められます。担保として提供できるものは、次のようなものです。

  • 国債
  • 地方債
  • 税務署長が確実と認めた社債などの有価証券
  • 土地
  • 税務署長が確実と認める保証人の保証

延納した場合は利子税がかかる

申請すると6ヶ月以内に許可または却下される

延納を申請すると、基本的には申請期限から3か月以内に許可又は却下が通知されます。ただし、延納担保などの状況によっては、最長で6か月まで許可の判断が延長される場合があります。

利子税

延納を行っている間は、分割で支払っている相続税に加えて、利子税を支払う必要があります。利子税の割合は、どんな財産に対する相続税かと、不動産等の割合がどれだけであるかによって決まります。例えば、相続税の対象となる財産のうち不動産等の割合が50%以上の場合、動産等に係る延納相続税額に対しては、5.4%の利子税が必要です。

ただ、低金利が続く時代には特例割合により計算されるため、平成30年の場合、1.1%となっています。不動産等に係る延納相続税額についても、基本の利子税は3.6%のところ、平成30年の特例割合では0.7%となっています。不動産等の割合が50%未満の場合、一般の延納利子税割合は6.0%、平成30年の特例割合では1.3%となっています。

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