出てきた遺言書を開封したら無効になるの?遺言書の検認について

仏壇の引き出しから、亡くなったお父さんの遺書が見つかりました。「お父さん何を書いていたのかしら?家族全員そろっているから、開けて中身を見てみましょう。」と、思ってもチョット待ってください!
遺言書が出てきたとき、すぐに封を切って中身を見ると思わぬ問題が起こるかもしれません。では、どんな手続きをするのが正解なのでしょうか。

検認とは、遺言書が確かにあったということを確認してもらうこと

遺言書には厳格な手続きが定められている

遺言があれば、亡くなった方の意思を尊重して、財産を処分することが認められています。遺言書は、被相続人(死亡した人)の意思を知る手段ですから、残された人は遺言書を元に被相続人の財産を分けいきます。ところが肝心の遺言書の内容が曖昧だったり、本当に被相続人が作成したものか疑わしかったりするようでは困ってしまいます。

被相続人が生きていれば意思を確認できますが、本人は死亡しているので「それは間違っているよ、私はこう思っている」とか、「この遺言書は、私が書いたものではない」などと訂正することはできません。ですから、財産に関わる重要な書類として遺言書は、書き方や処理の仕方が厳格に定められています。そんな厳格な手続きの一つに、遺言書が見つかったときの検認があります。

検認は遺言書の現状を確かめる作業

検認とは、遺言書の形式・態様などを調査・確認して、その偽造・変造を防止し、保存を確実にする目的でなされる一種の検証手続きです。事件が起こったとき、警察官や検察官が事件現場の証拠を保全するのと同じような手続きと考えてください。事件現場の警察官は、証拠をそのままの形で確保するだけで、その証拠の意味や評価は後に裁判などで行われます。

同じように、検認はあくまで遺言書の現状を、ありのまま確認するだけの行為です。遺言内容が正しいかどうか、有効か無効か、などを判断するものではありません。そのため、検認をした遺言書であっても、その効力を後に争うことができます。

勝手に開封したら無効?5万円以下の過料が発生することも

遺言書を確認するための開封は家庭裁判所で

遺言書は、封書などに入れられ、封印がされていることが多くあります。検認では遺言書の状態を確認するので、当然開封しなければなりません。これにも一定の手続きが定められているので、勝手に開封をしないよう注意が必要です。

遺言書を保管している人が相続の開始を知ったときや、相続人が遺言書を発見した場合、遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認をしてもらわなくてはいけません。仏壇から遺言書を見つけたような時には、必ずそのままの状態で家庭裁判所に持っていきましょう。

封印されている遺言書を開封するときは、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立ち会いの下で行うことが民法で定められています。ただ、相続人またはその代理人が家庭裁判所の呼び出しに応じない場合、家庭裁判は立会なしに開封することができます。

無効にはならないが過料がかされることも

検認のために遺言書を提出することを怠ったり、検認を受けずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外の場所で封印のある遺言書を開封したりすると、5万円以下の過料に処せられるので注意してください。

この手続きに違反したからといって、遺言の効力に影響はせず、開封しただけで無効になるようなことはありません。ただ、内容を書き変えたり、その疑いをかけられたりすると、遺言書の無効を申し立てられるかもしれません。無用な争いを避ける意味でも勝手に開封したりせず、家庭裁判所で検認手続きを行うことが大切です。

検認が必要となる遺言書は「自筆証書遺言」または「秘密証書遺言」だった場合

遺言書の種類

普通方式の遺言書の種類には、自筆証書遺言秘密証書遺言公正証書遺言の3つがあります。このうち公正証書遺言は、公証人が作成し、遺言内容も公証人役場の原簿に記載されています。公証人というプロが作成した遺言ですから内容が明確ですし、遺言が存在することも明らかです。また、後から誰かが書き変えたり、遺言書をこっそり捨てたり、などということも起こりえません。そのため、公正証書遺言については、検認手続きは必要ありません。

自筆証書遺言は検認が必要

公正証書遺言を作成するのは、手間や費用もかかるし面倒くさいものです。それに比べると、自筆証書遺言を作成するハードルは低く、費用もかからず、内容を秘密にすることもできます。しかし、公正証書遺言とは違い、紛失してしまったり、誰かが隠してしまったり、内容を書き変えてしまったり、ということも考えられます。そのような事態を防ぐため、自筆証書遺言書は家庭裁判所による検認が必要と定められています。

秘密証書遺言も検認が必要

遺言の内容は秘密にしておきたいが、遺言があることは知らせておきたい、という場合に用いられるのが、秘密証書遺言です。遺言者が遺言を書き封印した後、公証人1名と証人2名以上の前に封書を提出し、自分の遺言書であることと、名前、住所を述べます。公証人が、それを封筒に記載し、遺言者、証人とともに署名・押印を行います。これで遺言書があることはハッキリとわかりますが、そこに何が書かれているかは誰も知りません。もし、誰かが勝手に開けてしまったら、こっそり内容を書き変えることも可能です。ですから、秘密証書遺言書も、自筆証書遺言書と同じく検認手続きが必要となります。

検認は裁判所へ、必要な書類と費用について

公正証書遺言以外の遺言書は、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人が遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立て、検認手続きを受けなくてはいけません。その費用や必要な書類は次のようになっています。

申立てに必要な費用

  • 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(申立てする家庭裁判所によって前後するが数百円程度)

申立てに必要な書類

  • 申立書(家庭裁判所またはHPで入手)
  • 標準的な添付書類
    (1)遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    (2)相続人全員の戸籍謄本
    (3)遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合,出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

家庭裁判所と聞くと敷居が高く感じられますが、費用はそれほどかかりませんし、戸籍も役所で入手できます。なお、添付する戸籍類は、相続人と被相続人の関係などにより異なってきますので、家庭裁判所や専門家に確認してください。また、申立前に入手が不可能な戸籍等があれば申立後に追加提出することできますので、まずは早めに手続きを行いましょう。

また、当事務所では無料相談も行っております。遺言書でわからないことや、相続に不安がございましたらまずはお気軽にご相談ください。早めのご連絡でよりスムーズに解決することができます。

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