内縁の妻(夫)でも相続可能?内縁者の相続権とは

様々な事情で婚姻届けを提出できない内縁関係に加え、積極的に婚姻届を不提出としている事実婚のカップルも増加しています。お互い元気なうちは法律婚の夫婦と同じように暮らすことができ、内縁だからといって特に不都合はありません。

ですが、相続となると内縁の妻(夫)の前には、様々な壁が立ちはだかります

内縁とは婚姻届が未提出なものの、事実上は婚姻関係にあること

内縁とは、婚姻する意思をもって、社会的に夫婦として認められた共同生活を行っているが、婚姻届出手続きをしていないため法律的には夫婦と認められない、事実上の夫婦関係のことをいいます。

ただ、男女関係のあり方は多様で、内縁関係といっても様々なケースが考えられます。少し古い時代には、親族の反対で婚姻できない、婚姻届けという習慣に馴染んでいないため出していない、といった理由が内縁関係のよくある理由でした。

現代の内縁関係

今日では、①法律的に婚姻届けが出せない、②婚姻届けを出すつもりはあるが手続き上遅れている③法律に縛られたくないなどの理由で届出をしない、といった内縁関係が多くみうけられます。

①は、近親婚や、すでに他の人と婚姻しているため婚姻届けを出せない重婚的内縁関係。②は、新婚旅行から帰ったら出そうと思っている、といった場合。③は、戸籍制度をよしとせず、自分たちで届出を出さないことを選択する事実婚、などです。「事実婚は、内縁とは違う」と主張されることもありますが、法律的には内縁として扱われます。他にも、結婚を約束して婚約中の状態、結婚前のお試し同棲、一般的な男女関係、なども内縁とみなされる場合があります。

愛人と内縁は同じ?違う?

愛人と内縁関係の違いを尋ねられることもありますが、愛人は法律に用いられる言葉ではありません。ですから明確な定義はありませんが、婚姻届を提出している法律的な夫婦でない、ということは共通した認識だと思います。

婚姻関係にない男女ですから、社会的に夫婦として認められるような共同生活を行っていれば、愛人という言葉を使っていても法律上は内縁と考えられます。愛人と、いわゆる不倫関係で結婚したくてもできない内縁夫婦なら、重婚的内縁ということになります。

内縁の者は相続権が無い

内縁の妻(夫)といっても、社会的には一般の夫婦と同じような生活を営んでおり、違いは届けを出していないことだけです。ですから、内縁の妻(夫)には、健康保険加入、婚姻費用の分担義務、財産分与など、法律婚に準じた権利が認められているものもあります。

しかし、相続に関しては、法律婚の妻(夫)と内縁の妻(夫)とでは、全く扱いが異なります。ご存知のように、法律婚の配偶者には、相続権が与えられています。これに対して内縁の配偶者には、相続権は認められていません。

相続権を判断するのは戸籍

内縁の配偶者に相続権を認めてしまうと、死亡した内縁の夫(妻)の法律婚の配偶者や子供が不利益を受ける恐れがあります。また、内縁の妻(夫)が、相続人になることは戸籍で確認できないため、不利益を受ける人が他にも出てくるかもしれません。そのような人たちの権利を守るためにも、形式的に判断できる、戸籍で明らかな関係にのみ相続権が与えられているのです。

もらうには「特別縁故者」になるか「遺言」に明記してもらう

社会的に長年夫婦として扱われ生活してきたのに、内縁だと相続権が無いのでは将来の生活に困ってしまうこともあるでしょう。そんな死後残される内縁の妻(夫)に、財産を残す方法としては、遺言があります。

遺言が無いまま亡くなった場合、法定相続人が財産を受け継ぐことになりますが、遺言があれば法定相続人ではない内縁の配偶者にも財産を残してあげることができます。遺言に、「内縁の妻(夫)に、このような財産を残す」と明記しておきましょう。

遺言を用意する際注意してほしいのは、法的に認められるためには、定められた方式で行わなければならない、ということです。民法に定められた普通方式の遺言としては、全文を自署する自筆証書遺言、遺言者の口述を公証人が封筆記して公正証書に作成する公正証書遺言、遺言者の作成したものを公証人が封印する秘密証書遺言があります。

他に相続人がいなければ特別縁故者になれる可能性も

また、特別縁故者であることを裁判所で認められれば、相続財産を受け取れる可能性もあります。ただ、特別縁故者として認められるには、他に相続人がいないことが条件となっています。ですから、被相続人に法律婚の妻(夫)や子供がいる場合は、もちろんダメです。妻子がいなくても、父母や兄弟姉妹(または甥・姪)などがいれば、内縁の妻(夫)が、特別縁故者として相続財産分与請求をすることはできません。

内縁夫婦の子供も「認知」もしくは「遺言」で相続可能

内縁の妻(夫)には相続権がありませんが、内縁夫婦の子供には相続権があります。ただし、形式的に判断できるよう、戸籍に子と明記されていることが絶対的な条件です。母親は、子供を生んだ時点で、親子だと認められ戸籍にも記載されています。

内縁の父は認知が必要

母親と違い内縁関係の父親は、子供が生まれただけでは、戸籍上親子関係を確認できません。そのため、内縁夫婦の子供が父親の財産を相続するには、認知されていることが必要です。認知には、父親が婚姻関係にない女性との間に生まれた子を自己の子として認知届を提出する任意認知と、子供の側から認知の訴えを提起する強制認知があります。

また、認知されていない子供も、内縁の配偶者の場合と同じく、遺言があれば財産を譲り受ける事ができます。認知できない事情があるが財産を相続させたい場合は、子供のために遺言を準備しておくことを忘れないでください。

相続権の相談は税理士に

内縁の関係ではどうしても多くの壁が立ちはだかってしまいます。大切な存在を無くした上で、相続がスムーズにいかないことはあまりにも酷なことでしょう。
当事務所では渋谷で30年以上の実績を持つベテラン税理士がお客様の日常をいち早く取り戻せるようあなたの相続を徹底サポートいたします。相続の無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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