相続税申告を10カ月の期限内で完了するための流れ

亡くなった家族の財産を調べて相続の承認や放棄を行い、最終的に相続税を申告し納税するまでの作業を10カ月という期限の中で完了する必要があります。
大切な家族を亡くした深い悲しみの中、非常に複雑な作業を同時進行で進めなければならないため、税理士の力を借りる人も少なくありません。

ここでは相続発生から納税完了までの流れを時系列で整理し、当事務所における対応とともにご説明します。

相続税申告は「相続の開始」から10カ月以内が申告納税期限

大事な家族が亡くなれば、悲しみに暮れる間もなく葬儀の準備を進め故人を弔う作業に追われるものです。葬儀が終わればホッとする間もなく遺品整理等に追われるため、遺された家族にとっては心身の負担が非常に大きくなる辛い時期だとも言えます。

そのような時期と重なるようにして、相続に関する作業も開始しなければいけません。亡くなった日を「相続の開始」とし、死亡届を7日以内に提出するところから相続作業は始まります。亡くなった本人のライフラインであった電気や水道やガス、保険金の請求、年金手続等を進める一方で、不動産や預貯金、車等や債務に至るまで、どのような財産を持っていたかを正確に調べる必要があります。

3ヶ月以内に相続財産調査や遺言調査、相続人の確定を行う

亡くなってから3ヶ月以内には、相続財産を洗い出し、相続人を確定させなければなりません。
遺言書の有無を確認し、全ての戸籍を取り寄せ、法的な相続権利を持つ人物を全て抽出する必要があります。本人の出生から死亡に至るまで、結婚や出産、離婚や死別等の様々な出来事があり、居住地も一定ではない可能性があるため、現在住所とは離れた地から戸籍を取り寄せなければならないことも多々あります。

遺言が自宅で見つからなければ、公証役場を通した確認も行います。遺言が見つかったら、公正証書遺言以外は検認が必要になるため家庭裁判所に提出しなければなりません。

集めた戸籍に基づいて法定相続人を確定したら、想定される財産について法定相続人の立場にある人が承認または放棄について決定します。借金等負の遺産が大きすぎる場合は、自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄することで借金等を受け継がずに済みます。

残り7か月間で相続税の申告納税を完了させる

亡くなってから4ヶ月以内には、その年の本人の所得税の申告と納付を完了させ、遺産分割協議へと進みます。
主なやるべきことは以下のとおりです。

遺産の評価

土地なら所在地番や面積や接道状況等、預貯金なら金額や満期等、有価証券なら銘柄や価格や上場の有無等を調べて価値を調べます。

遺産分割協議

法定相続人に該当する人が集まり、誰がどの財産をどれだけ相続するのか協議して決定します。

遺産分割協議書の作成

必ず作成すべき書面ではありませんが、今後、相続税申告や不動産の名義変更時に備えて準備しておきます。

相続申告書の作成

指定の書式を用い、複雑な計算を行って相続税の申告を行います。このためプロである税理士に依頼した方が間違いがなく、また煩雑な手続きを任せることができるので非常に安心です。

何より、大切な家族を亡くした後は精神的な負担も大きいため、当事務所では早い時点からの相談をお勧めしています。

相続税申告の実務経験33年、当事務所の税理士にご相談を

税理士本人が33年の豊富な実務経験を持つ当事務所では、事務所開設以来、相続税申告はもちろん相続に関係する株式評価や不動産評価を含めると優に100 件を超える相談実績がございます。

相続税申告や生前対策を税理士に依頼する必要性は以下の3点にあります。

  • 適正な金額で納税できる
  • 手間が省けるのでストレスから解放される
  • 税務調査への対応を任せられる。税務調査の対象となりにくい。

特に税務調査は、調査員が自宅にズカズカと入ってきて行われるため非常に大きなストレスになるのですが、税理士が介入していれば、税理士を通して税務調査が行われるようになるため、直接的なストレスから解放されます。
また、税理士が申告していない相続税申告は税務調査の対象となりやすいという傾向もあります。

事情があり相談のタイミングが遅くなってしまったとしても、申告期限から20 日前までであれば対応可能です。

一般家庭にも相続税が発生する可能性が見える今、相続が発生したらすぐに当事務所へご相談を

相続に関する制度は改正を重ねており、一般家庭にも相続税が発生する可能性が出てきました。このため、今まで相続税など無縁だと考えていた人達も相続税の対象となり、それによって相談件数はこれまでの約2倍にまで増えています。

依頼者は大事な家族を亡くしたショックと、同時進行で行わなければならない様々な手続きで心労を抱えている状態であるため、当事務所では依頼者ができるだけリラックスして話ができるような雰囲気づくりを心がけています。

初めてお会いする時は、依頼者の方は必ずと言って良いほど緊張して席につかれるので、緊張感を緩和できるように、決して高飛車な対応はせず、「被相続人は生前どんな様子だったか?」など雑談を挟みながらリラックスして頂き、そこから本題について話すように心がけています。

ご家族だけで大変な作業を抱えることなく、ぜひ相続税のプロにご相談頂き、少しでも負担を軽減する力となれれば幸いです。

NO IMAGE:pagetop