妻または夫に多くの財産を贈与したい時の配偶者控除の特例活用法
長く人生を共にしてきた妻または夫に対し、できるだけ多くの財産を贈与したい時に利用できるのが、配偶者控除の特例です。
相続税のみならず贈与税においても優遇されている配偶者の扱いについて、特例の内容と注意点をご説明します。
配偶者控除の特例を使うと住居関連費用に限り2,000万円まで控除される
居住のための土地や建物、又は購入用の資金を配偶者に贈与した場合、基礎控除110万円に加え2000万円を限度とする控除を受けることができます。
土地または借地権、建物、土地または借地権と建物、取得費用のいずれかに対し合計2110万円までが非課税扱いになります。
配偶者控除の特例を利用するためには、以下の5つの条件を満たしていなければなりません。
- 婚姻届を出してから20年以上経過した配偶者に対する贈与
- 別荘を除く国内の居住用土地建物または取得費用
- 贈与のあった翌年の3月15日までに実際に居住もしくは不動産を購入しその後継続して居住する見込みのあること
- 同一配偶者からの贈与による配偶者控除を過去に受けていないこと
- 非課税枠内の贈与についても贈与税申告を行うこと
生前贈与加算は控除後の金額のみで良い
通常、相続の開始の過去3年以内に贈与された財産は、相続税の課税対象となりますが、配偶者控除の特例適用を受けたものについては、控除後の金額を相続税額に加算すれば良いことになっています。
これにより課税財産が減り税額も減少することになるため、大きな節税対策となるのです。
被相続人が先に死亡した場合と贈与した配偶者が先に死亡した場合
亡くなった年に夫または妻から生前贈与を受けていた場合は、相続税の対象となる代わりに贈与税はかかりません。
逆に、20年以上の婚姻期間があった被相続人から、亡くなった年に居住用不動産に関わる贈与を受けていた場合、配偶者控除の特例を適用したことがなければ控除対象となるため相続税がかからず、代わりに贈与税の申告を行います。
この時、必要な要件を満たしていれば、贈与税の配偶者控除が適用されることになります。
一方、贈与を受けた夫または妻が先に亡くなった場合、一旦配偶者に贈与した財産を法定相続人として相続することになるため、せっかく節税対策として贈与したにも関わらず、相続税の課税対象となることがあります。
贈与税における配偶者控除は節税対策としてよく知られているメリットの大きい方法ですが、事態がどのように変化するかによってメリットがデメリットに変わることもあるのです。
本来、制度を賢く活用することで効果的に節税できるものですが、注意の必要な点や仕組みの難解さもあるため、経験の豊富な税理士に相談して贈与を進めることをお勧めします。
配偶者控除の特例適用を受ける際に必要な書類及び資料
贈与に関わる配偶者控除の特例を受けるためには、以下の書類及び資料を揃えて税務署に申告する必要があります。
贈与を受けた人の戸籍謄本か抄本
居住用の土地建物または取得費用を贈与された日から10日経過以降に取得し、夫婦の婚姻期間や現在の居住状況等を確認する。
贈与を受けた人の戸籍の附票
居住用の土地建物または取得費用を贈与された日から10日経過以降に取得し、移転履歴を確認する。
今回控除を受ける居住用不動産の登記事項証明書
土地建物の所在地や面積等、さらに所有者が実際に夫または妻に移行したかを確認する。
贈与を受けた人の住民票
今回控除を受ける居住用不動産を贈与した日以降に取得し、実際の居住地を確認する。居住用不動産の取得費用を贈与された場合は、預金通帳などの写しを用意し、贈与日や贈与金額、振込名義人等を確認する。
もし配偶者控除の特例に不安があるなら相談を
夫婦の在り方は必ずしも婚姻を介していないことがあります。婚姻しないまま夫婦としての生活実態を持つ内縁関係がこれにあたりますが、贈与税の配偶者控除はあくまでも婚姻関係に基づく仕組みのため、内縁者では控除を受けることができません。
配偶者控除の適用を受けたい場合、贈与税申告書に贈与を受けた夫または妻の戸籍を添付しますが、これにより税務署は婚姻関係の存在や年数を確認しており、未入籍の内縁関係にある夫婦だと、控除枠の適用外として判断されてしまいます。
このように、贈与税申告だけでもかなり仕組みが複雑かつ手続きは煩雑なのですが、個々の事情も踏まえて最も良い形で節税対策するには、やはり税理士と依頼者との信頼関係に基づく協力体制は欠かせません。
当事務所としても、少しでも早くから着手できれば、資産内容や家族関係を深く掘り下げて理解と調査を進めることができますし、配偶者控除の複雑な仕組みや申告手続き等についても、依頼者がきちんと納得できるよう時間をかけることができます。
適正な納税額を計算する時間的余裕を持てることも大きなメリットになります。
税理士も依頼者も考える時間があればあるほど、より特例を正しく理解し、どのように節税できるのか確認し、具体的な計画を立てて納得の上で実行することが可能になりますので、ご不安な点があればぜひ当事務所までご相談ください。