後から負債が発覚!3ヶ月以降の放棄が認められる特別な事情とは

相続放棄できる期間は、相続が開始してから3ヵ月と定められています。この3ヵ月を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなり、借金などを含め、すべての遺産を相続しなければなりません。ただし、特別な事情がある場合のみ、例外的に相続放棄が認められる可能性が残されています。

相続放棄の時効は3ヶ月

被相続人である父に妻と子がいる場合、被相続人の死亡により相続が始まり、妻と子は相続人となります。相続の対象となるのは、形のある財物や現金、土地といったものだけでなく、被相続人の財産に属したすべての権利義務です。

ですから、父親が所有する土地の売買契約を締結後に死亡し、相続人になれば、登記移転、代金請求、土地引渡し、といった権利や義務を父親に代わって行うことになります。また、父親が何か過失を犯し賠償金を支払わなければならない時も、「それは父がしたことですから、私は関係ありません」などとは言えません。相続すると、財産に関するすべての権利義務を、父親と同じ立場で承継することになるのです。

単純承継・限定承認・相続放棄

相続が開始し何もしないでいると、相続人は相続財産を全て引き継ぎます。これを「単純承継」といい、相続の原則です。しかし、父親が多額の負債を負っている、父親の残した取引には関わり合いになりたくない、などといった理由で相続したくない人もいます。

そんな相続人は、単純承継以外に、「相続放棄」や「限定承認」という方法を選ぶこともできます。限定承認とは、借金が多くて相続財産がマイナスになっているかもしれない、といった場合に、相続財産の中で借金を精算し、財産がプラスならば承継するが、マイナスなら承継しない、というものです。ただ、手続きが面倒だったり、他の相続人がいる場合はそれら全員の承諾が必要なため、実際には相続放棄の100分の1以下の件数しか行われていません。

相続放棄は他人にも大きな影響

相続放棄を行うと、その人は法律的に「最初から相続人ではなかった」とみなされます。これは、第三者にも大きな影響を与える出来事です。

そのため、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」という、短い期間に行うように定められています。この3ヵ月を熟慮期間といい、相続放棄や限定承認ができるのは、この熟慮期間に限られています。さらに、一度相続放棄の手続きを行うと、取り消すことはできないので注意が必要です。相続人には、よく考えたうえで、素早く判断を下すことが求められています

特別な事情があれば3か月を過ぎても相続放棄が認められることも

原則的に3ヵ月を過ぎると相続放棄はできず、相続人は借金などを含め、全てを受け継がなくてはいけません。ただ、例外的に、3ヵ月を過ぎても相続放棄が認められることがあります。最高裁判所で相続放棄が認められた事例を、少し単純化した例で確認してみましょう。

Yの父親Aは、10年前に家出し、音信不通となり生活保護を受けながら一人で暮らしていたが、病気を患い入院した。Yは民生委員からAの入院を知らされ、病院に3回ほどAを見舞ったが、Aの資産や負債について説明を受けたことはなかった。まもなくAは死亡したが、Yは相続に関する手続きを何も行わないままでいた。ところが、約1年後、Aが生前1,000万円の債務について連帯保証人となっていたことが分かった。

上記について最高裁判所は、単純承認若しくは限定承認又は放棄をする3カ月の期間(熟慮期間)がいつから始まるかについて、次のように判断しています。

熟慮期間の原則

相続人となった事実を知った場合、通常3ヵ月以内に調査すれば、相続財産の有無や状況等を認識することができる。それにより、単純承認、限定承認、放棄のいずれかを選択すべきか判断できるので、熟慮期間は、原則として、相続人が①被相続人の死亡と②自己がその相続人となったことの各事実を知った時から起算する。

Yは、父親Aが死亡したことも、自分が相続人であることも知っているので、この原則に従えば、約1年経ってから相続放棄の手続きはできません。しかし、次のような場合、例外を認めると2つの条件が提示されています。

熟慮期間の起算点の例外

相続人が、原則の事実を知っていても、3ヵ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識又は通常これを認識できるだろう時から起算すべきである。

例外的に特別の事情が認められる2つのポイント

  1. 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた
  2. 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由があること

この事例の場合、YはAと長年会っておらず、どんな生活をしていたか知りませんでした。そのため、相続財産の有無を知ることは容易でなく、調査を期待することが著しく困難な事情があります。ですから、「相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由」があるとされ、特別の事情が認められました。

この事例のように、例外的に特別の事情が認められる2つのポイントをクリアしていれば、起算点の例外が認められ、熟慮期間を過ぎていても相続放棄をできる可能性があります。

放棄の判断が難しければ伸長(延長)の手続きも可能

熟慮期間内に相続人は、相続財産の状況を調査行い、単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれを選択するか決定しなければなりません。しかし、調査を行ってもなお、どの手続きをすべきか決定できない場合、相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所に申立てることにより、熟慮期間を3ヵ月以上に延長することができます

申立てには、申請用紙や戸籍謄本といった書類と、相続人1人につき収入印紙800円分、連絡用の郵便切手が必要になります。この申立ては熟慮期間である、「自分が相続人となったことを知った時から3ヵ月以内」に行わなければなりません。熟慮期間を過ぎると期間延長の手続きはできず、何の意思も示していなければ単純承認とみなされるので、気をつけましょう。

あまり身近ではない相続対応はわかりづらい部分やどうすればいいかわからない部分が多々存在します。そういった時は、後々に取り返しのつかないことにならないよう早めに専門家に相談することが大切です。当事務所では無料相談も行っております。相続でわからないことや、不安なことがございましたらまずはお気軽にご相談ください。早めのご連絡でよりスムーズに解決することができます。

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