法定相続人の確認方法と税理士事務所が可能なサポート

家族が亡くなり残された遺産を相続する際には、法で定められた相続人を確認しなければなりません。最初の段階で入念に法定相続人を確定させなければ、後から相続人の存在が明らかになった場合、相続できる人やその割合が全く変わってくるからです。

ここでは、法定相続人の確認方法と、それに対して税理士事務所がどのようなサポートができるかをご説明します。

相続トラブルを未然に防ぐには初期段階での法定相続人の確定が必須

家族が亡くなっただけでも親族の精神的ショックが大きいところに、遺産相続に関する争いで問題が起こらないように、被相続人が亡くなったと同時に「誰が相続権を有するのか」を徹底的に調べ確定させることが必要になります。

亡くなった本人との血縁関係をベースにした法定相続人とその相続優先順位は以下の通りです。

  1. 亡くなった本人の夫または妻は常に優先的な相続人
  2. 亡くなった本人の子、子がいない場合は孫
  3. 亡くなった本人の父や母、父母がいない場合は祖父や祖母
  4. 亡くなった本人の兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥姪

配偶者がいる場合は配偶者と子で、子や孫がいない場合は配偶者と父母の間分け合うことになります

被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を各所在地から収集する

故人が生まれてから亡くなるまでの間には、結婚や出産、離婚や死別等を経験しているはずです。
これらに関わる戸籍謄本や改製原戸籍を当該市区町村において取得しなければなりません。

さらに、育ての子以外にも認知した子等がいないかどうか、戸籍をもとに確認します。
子や孫がいなければ法定相続人は父母または祖父母となるため、その戸籍を調査していく必要があります。父母又は祖父母もいなければ、兄弟姉妹の戸籍も調べていきます。

また人生が進む中で居住地が変わっていくこともよくあります。大変なのは、戸籍が登録された地の役所でしか取得できない点にあり、調査のために遠方の役所と電話や郵送でのやり取りを繰り返さなければならないケースも多々あります。

収集すべき戸籍の種類 労力削減のために税理士が調査をサポート

収集すべき戸籍には大きく分けて以下の4種類があります。

戸籍謄本

一家族に一つ設けられており、夫または妻のいずれかが筆頭者とし、子を含めて登録されています。子が結婚するとその配偶者と同一の戸籍に入るため、夫婦の戸籍から抜けることになります。
このため戸籍調査においては夫婦と子の戸籍は最低限必要なものとなります。

除籍謄本

死亡もしくは婚姻により元の戸籍から抜けることを除籍と呼びます。除籍された者の戸籍は除籍謄本を取ることにより取得できます。
生存する相続人の確定と順位付けを行うためにも、必ず必要になる戸籍です。

改製原戸籍

法律改正等により戸籍自体が作り変えられると、新しい戸籍には最新情報しか掲載されないことになります。
元の戸籍情報を確認するには改製前の戸籍を取得する必要があり、そこに法定相続人が掲載されていた場合、相続状況に関わってきます。これも戸籍調査では重要な材料の一つとなります。

戸籍の附票

新たに戸籍を作成した後、引っ越し等により住所変更となることはよくあります。
この際、住所の履歴が附票として戸籍に記載されることになります。本人の現住所を確認するのに必要となる戸籍書類です。


亡くなった人の出生から遡り、複数の戸籍を収集する作業は大きな労力を必要とします。
特に昨今では個人情報保護の観点から、家族と言っても別人物の戸籍を収集することは簡単ではなくなってきています

仕事や家庭を持ちながら、亡くなった家族の死後整理を行い、同時進行で戸籍収集を行うことは非常に大変な作業で、決してスムーズにいかないこともあります。
このため、相続人の調査についても税理士に相談し力を借りるケースが増えてきています。

相続手続にまつわる負担を軽減するために生前から税理士にご相談を

このように、相続の開始以降、残された家族には大きな負担がかかることが想定されるため、早い段階から税理士に相談し、手続きや納税、遺産分割や資産活用に至るまで少しでも家族の負担軽減となるよう努めることが大事です。

例えば当事務所では、配偶者控除などの特例や二次相続のことも考慮し、納税者に最もメリットのある分割方法をアドバイスしています。
一次相続で配偶者控除を枠いっぱいに使っても、二次相続の場面で大きな相続税が発生しては意味がありませんので、あらゆる可能性を考えて依頼者に最も利益のあるプランを提案しています。

相続開始の時期は誰にもわかりませんが、まだ健康なうちから税理士との関係を持っておくことは大きなメリットとなります。
そうすることで相続税を十分に軽くし、ファイナンシャルプランナーと連携しながら保険の活用も行い、非課税措置や資産圧縮に利用する等、長い目で見たバックアップを受けることができます。

すでに家族が亡くなった後でも、相続が発生した時点や遺産分割協議書を作る前等、少しでも早いタイミングでご相談にお越しになることをお勧めします。

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