法廷相続人の範囲と家族関係により変化する相続割合

故人が遺した財産を受け継ぐことができる人は限定されており、主に3親等以内の血縁者となっていますが、具体的な範囲や相続順位、遺言による指定についてご説明します。

遺産は配偶者をはじめとする法定相続人により分配される

血縁者が亡くなった場合、その財産は家族・親族内で相続するものと一般的には捉えられていますが、家族・親族と言っても幅広く、親や子等の直系から、叔父や叔母、甥姪等の親類縁者に至るまで多くの人が存在します。
そこで法律では相続人を定め、予め決まった順位と割合に従って遺産を分配していくことになっています。

具体的な財産内容は亡くなった被相続人により千差万別となり、実際に誰がどの財産を受け継ぐかは遺産分割協議により決定しなければいけません。

誰が相続人となりどれだけ相続することができるのか

被相続人の夫または妻は、法定相続人として必ず優先されるべき存在となります。

法定相続人

  1. 配偶者
  2. 父母や祖父母(直系尊属)
  3. 兄弟姉妹

直系卑属とは被相続人よりも後の世代の人物を指し、直系尊属とは被相続人よりも前の世代の人物を指します。

どういう順番で相続することになるのか

相続順位のパターンは様々ですが、原則として夫または妻は常に相続人で、そのほかは子ども、直系尊属、兄弟姉妹の順番に相続順位が付くことになります。

夫または妻と子ども2人が遺された場合

配偶者と子2人で2分の1ずつ相続します。配偶者が2分の1、2人の子供は4分の1ずつ分け合うことになります。

夫または妻と父母が遺された場合

子や孫がいない場合、相続人は父母又は祖父母になり、配偶者は3分の2、父母または祖父母は3分の1ずつ相続します。この場合、配偶者が3分の2、父母または祖父母が3分の1を相続します。父母または祖父母はそれぞれ6分の1ずつ分け合うことになります。

子が亡くなっている場合は孫が、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が相続の権利を有することになります。これを代襲相続といいます。子や孫、父母や祖父母がいない場合、相続人は兄弟姉妹、いない場合は甥姪になり、配偶者が4分の3、兄弟姉妹または甥姪は4分の1ずつ相続します。

相続放棄とは?多額の借金も相続対象になる

被相続人が多額の借金を遺してしまった時でも、法定相続人が順番に従って相続することになります。しかし負債を相続したくない時は、他の一切の財産を含めて放棄することができ、これを相続放棄と呼びます。価値のある預貯金や不動産等も相続しない代わりに、負債も相続しません。

相続放棄すると、次の順位の法定相続人に権利が移りますので、当該法定相続人は相続の承認か放棄を改めて検討し決定することになります。
このように、相続放棄を行うと、次々と次順位の相続人が繰り上げになっていくことになります。

遺言による相続指定で法定相続人以外の相続も可能になる

一般的には法定相続人が決められた順位と割合に従い遺産を分割しますが、本人が遺言を残し、相続人とその割合について指定していることがあります。遺言は法定相続より優先されるべきものであるため、基本的には遺言記載の内容に従って遺産分割を行います。

配偶者と子ども2人がいる場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子供が4分の1ずつ相続することになりますが、遺言により配偶者が3分の2、子供が6分の1ずつと指定されていた場合、遺言による指定が優先されます。
生前の被相続人との関係性から、本人が特に財産を手厚く分けたいと考えた相手には、相続権がない人物にも財産を譲る場合があります。非常に世話になった遠い親戚や、血縁関係のない他人や愛人等、遺言者の意思が尊重されることになるのです。

被相続人の立場としては、遺産分割の割合を考えて遺言書を作れば最大限の節税をすることが可能なので、当事務所でも、遺言書を作る際にはどの分け方が最もメリットがあるか依頼人にアドバイスしています。

また、同居している子供ではなく違う子に不動産を相続させたいという場合は、小規模宅地の特例が使えなくなるというケースもあるので注意が必要です。こういった場合も含めて、最終的にどのぐらい税金がかかるのかということを見据えながらアドバイスすることを心掛けています。

相続税申告において依頼者が早期から相談に来るメリット

少しでも早いタイミングでご相談頂ければ、その分早く着手できるので、資産内容を深く掘り下げて調べたり、資産の中でどの部分が節税できるか深く考えたりすることができます。また、一度計算したものでも、翌日にはより良い計算方法が思いつく場合があります。税理士にとって時間の余裕を与えられることは、注意深く丁寧な思考や適正な納税額の算出を実現できることに繋がるため、結果として依頼者により多くの利点を還元することができるのです。
ぜひ、相続開始前のできるだけ早い時点で、当事務所までご相談ください。

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