相続の放棄や請求権に時効はある?相続に関する期限まとめ
相続に関する権利を行使できる期間は限られており、一定の期間をすぎると消滅時効にかかり権利を失ってしまいます。後から「しまった」、と思わないためにも、相続に関する各種請求権や相続放棄に関する時効を確認しておきましょう。
相続放棄の時効は3ヵ月
相続を拒否したいなら相続放棄
相続で受け継がれるのは、プラスの財産だけではありません。借金が山のようにある被相続人を相続すると、相続人が借金を支払わなければなりません。また、何か理由があって「被相続人の財産を受けとりたくない」と、思うこともあるでしょう。
そこで、相続人には相続そのものを拒否する「相続放棄」という権利が認められています。相続放棄を行うと、その人は最初から相続人ではなかったとみなされます。
相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」という短い期間に行わなければなりません。相続放棄の手続きを3ヵ月以内に行わないと、借金なども含めすべて相続する意思を示したものとして扱われます。
3ヵ月過ぎても相続放棄できる場合とは
例外的に、3ヵ月を過ぎても相続放棄が認められることもありますが、「長年音信不通だった父が死亡し、相続放棄できなくなった時点で多額の借金が判明した」といった特別な場合に限られています。
遺留分減殺請求権の時効は、知った時から1年、知らなくても10年
自分の財産をどのように処分するかは、その人の自由であり、個人に認められている権利です。ですから、被相続人は、全財産を生前贈与や遺贈で家族以外の第三者に与えたり、相続人の1人にすべて相続させたりできるはずです。
しかし相続には、遺族の生活保障、相続人が当然もらえると思っている財産の分配、といった側面もあるため、被相続人が自分の財産を処分する権利には、一定の制限が設けられています。それが、相続人に与えられた「遺留分減殺請求権」という権利です。配偶者や子どもが遺留分減殺請求権を行使すれば、相続財産として本来もらえるはずだった財産の2分の1をもらうことができます。
もし、遺留分減殺請求権をいつでも行使できるなら、財産をもらっても、「遺留分を返してくれ」といつ言われるか分からない状態に置かれてしまいます。そこで、遺留分権利者である妻や子の遺留分減殺請求権は、相続が始まり、誰かに遺留分減殺請求の対象となる財産の贈与などがあったことを知った時から1年間で、時効により消滅します。また、遺留分権利者が知らなかったとしても、相続開始から10年経つと、遺留分減殺請求権を行使することはできなくなってしまいます。
遺産分割請求権の時効はない
公平に遺産を分けることが必要
妻と子ども2人が相続人の場合、遺言書などに指定がなければ、妻が財産の2分の1、子どもはそれぞれ4分の1ずつを法定相続します。この数字はハッキリしていますが、実際には、すべての財産が現金でもない限り、簡単に遺産分割することはできません。
遺産分割を行う際は、皆が納得できるように、よく話し合って決めなければなりません。相続人の間で公平に遺産が分割されるよう、民法にも「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活状況のその他一切の事情を考慮して」遺産分割を行うよう、記載がされています。
つまり、年老いた妻が長年暮らしている家、心身に障害がある相続人、生活に困っている相続人、といった具体的な要素を考えながら分割しなければいけません。分割割合も、相続人間で合意ができていれば自由です。例えば、妻の法定相続分が2分の1の場合でも、他の相続人が納得すれば妻にすべての財産を相続させる分割も有効です。
遺産分割前の財産は共有物
遺産分割は、相続人の間の自由な意思を尊重しつつ、後から問題とならないよう分け方を検討しなければならず、多くの時間がかかることがあります。そのため、相続後誰のものにするか決まっていない財産は、いったん相続人全員の共有となり、各相続人が勝手に処分することはできません。
もちろん、いつまでも共有物では都合が悪いので、相続人はいつでも自由に遺産分割を請求できます。この遺産分割請求権は、特に期限は決まっておらず、時効もありません。共有とはいえ、自分の持ち物を分けるだけですから、期限がないのは当然といえば当然です。
ただ、時間が経てば、権利関係が分からなくなったり、相続人間の関係も変化したりと問題が複雑になってしまいます。そのため、なるべく早い段階で、遺産分割の話し合いを始めるのがおすすめです。
相続税の時効は5年・ただし悪質な場合7年
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行わなければなりません。しかし、相続税は納税者が自発的に申告し、納税する方式をとっています。そのため、うっかりしてその期限を忘れていたり、あるいは意図時に申告しなかったり、といった事態が考えられます。
国が税金を徴収する権利は、5年で消滅してしまいます。ですから、うっかり忘れていたような場合、5年で消滅時効が成立します。ただし、最初から相続税をごまかそうと「偽りその他不正の行為」があったような場合は、時効の完成は7年に延びます。
とはいえ、相続税の申告が必要だと思われる人が申告をしてこないと、税務署が独自の調査を行い、税額の決定を行うのが通常です。この場合、税額の15%相当が「無申告加算税」として追徴されることになります。
さらに、本来の納付期限を過ぎていれば延滞税、悪質であるとみなされれば重加算税などが加算されます。ドキドキしながら消滅時効を待つより、自主的に申告を行うほうが良さそうです。
相続回復請求権の時効は侵害を知ってから5年
本来自分が相続すべきであったものを、他の誰かが取得しているような場合、相続人は相続回復請求権を行使することができます。相続回復請求権は、他の共同相続人や相続資格を失った者が自分の相続権を侵害している、といった場合に主張されることが多い権利です。
相続回復請求権は、侵害の事実を知った時から5年間で消滅時効にかかります。また、相続の開始から20年経った場合も、行使することができなくなります。
あまり身近ではない相続対応はわかりづらい部分やどうすればいいかわからない部分が多々存在します。そういった時は、後々に取り返しのつかないことにならないよう早めに専門家に相談することが大切です。当事務所では無料相談も行っております。相続でわからないことや、不安なことがございましたらまずはお気軽にご相談ください。早めのご連絡でよりスムーズに解決することができます。