相続税の基本知識と節税対策のコツ

家族が亡くなると、悲しみに暮れる間もなく葬儀や遺品整理等の作業が次々と発生します。
でも、作業量・心労ともに最も大変なのが相続税の調査と申告納税です。

故人が遺した財産のうち、どのようなものが相続税の課税対象となり、どうすれば節税することができるのか、当事務所での対応を含めて解説いたします。

換価できると見なされるものが相続税課税対象の財産となる

亡くなった家族が財産を持っていた場合、その財産に対して税金がかけられます
一般的には以下のような財産が評価と課税の対象となります。

金融財産

  • 現金
  • 預貯金
  • 定期預金

土地

  • 自分が所有し使用している土地(自用地)
  • 人に貸し付けている土地(貸宅地)
  • 自分の所有地内に家を建て人に貸し付けている土地(貸家建付地)

※宅地に限らず、田畑や山林、原野に至るまで所有不動産は財産と見なされます。

建物

  • 自宅
  • 貸家

※家や店舗に限らず、門や塀、駐車場や広告塔等も財産と見なされます。

株式

  • 公開株式
  • 非公開株式

※株式以外にも公債や社債も含まれます。

さらに、生命保険金や死亡退職金、骨董品や貴金属、特許権や著作権等に至るまで、幅広いものが財産として相続税の課税対象となります。

財産を相続できるのは法に基づいて決められた法定相続人のみ

亡くなった本人を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人と呼びます。相続人は法律で定められた順位に基づいて決まるので、法定相続人と言います。
最も優先される相続人は故人の夫または妻で、財産のうち2分の1を相続します。以降、優先順位は故人の子、子がいない場合は親、子も親もいない場合は兄弟姉妹が繰り上がります。

なお、代襲相続という仕組みがあり、子がいない場合の代わりとして孫が代襲相続することになります。
また、親がいない代わりとして祖父母が相続することもあります。

財産のうち生命保険金については、遺族の生活を支えるために故人が遺したお金になるため、500万円×相続人数を限度額として非課税の扱いとなります。
従って、保険金額が2000万円で受取人が配偶者、相続人が配偶者と子2人である場合、配偶者が受け取る2000万円のうち1500万円が非課税額となります。

相続財産は金融資産と不動産が大半を占める

様々ある財産の中でも最も多いのが金融資産と不動産で、特に不動産は相続財産の70%を占めると言われています。

相続の開始以降、金融資産については故人の通帳や証券を徹底的に探し、取引銀行や証券会社から残高証明書等を取り寄せて内容を確認できるようにしなければなりません。
難しいのは土地の評価で、市街地であれば路線価方式、郊外地なら倍率方式で算定することになりますが、例えば路線価をもとに算出する土地評価額も、整形地か不整形地かによって減額処理ができることも多々あるため、評価付けは決してシンプルではないのです。

相続税の計算方式は以下の通りで、算出した基礎控除額を超えた分について課税されます。

3000万円+(600万円×相続人数)

法定相続人の数が1人だった場合、3600万円を超える財産がある場合に課税対象となります。同様に、相続人が2人の時の基礎控除額は4200万円、3人の時は4800万円と、人数が増えるほど控除額が大きくなり、相続税額は減少していきます。

下記ページでは、相続税の簡易シミュレーションが行えます。
実際には気づけない課税対象や、逆に効果的な節税方法もございますので、凡その参考にしつつお気軽にご相談いただければと思います。

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生前対策は大きな節税につながる

当事務所の視点としても、生前対策は非常に重要だと考えています。
何よりも大事なのは納税できるだけの現金を揃えることであり、そのために生前から資産構成をしっかり行う必要があります。これを納税資金対策と言います。

株式や不動産しかない状態では、現金が不足するため納税の際に困ります。
ですから、相続税がどのくらいかかるかを、大まかで良いのでシミュレーションしておき、資産の何割かを金融資産に換えてすぐに納税できるような資産構成にしておくということが大切です。

相続税の申告期限は10カ月しかないため、短期間のうちに財産調査から評価付け、相続税申告と納税を完了できるよう、生前から十分に準備しておくことが求められます。
そのためには、まだ早いと思う時期から当事務所にご相談に来て頂き、節税対策について税理士とよく相談を重ねることをお勧めします。

死亡保険金がある場合は非課税の扱いを受けることもでき、資産圧縮にも利用できますので、連携するファイナンシャルプランナーの力も借りながら強力なバックアップ体制を整えれば非常に安心です。

早期から当事務所に相談に来るメリットは節税の選択肢が広がること

少しでも早くから相談を受け、案件に着手できれば、税理士としても資産内容を深く掘り下げて調べることができ、資産の中でどの部分が節税できそうか検討を深めることが可能になります。
依頼者と税理士がよく話し合える時間の余裕を持つことで、節税の選択肢が広がりますし、減額のための最良の方法を探し当てて相続税を計算することができます。

一度相続税の計算をしたとしても、翌日にはより良い計算方法を思いつくこともあります。
考える時間があればあるほどより適正な納税額を計算する余裕が生まれるので、早めに相談に来るメリットは非常に大きいと言えます。

将来の相続に少しでも不安や疑問がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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