相続財産は誰のもの?法定相続と遺留分の請求について

亡くなった被相続人が特に遺言を残していない場合、その財産は法で定められた法定相続人が遺産分割によって受け継ぐ財産を決めます。なおベースとなる法定相続分は、被相続人との家族関係により割合が決められています。
そこで今回は、誰が相続人となりどれくらい相続できるのか、また遺言に従い分割された場合における遺留分減殺請求についてご説明します。

誰が相続人となり、相続分はどれくらいなのか

民法では相続人について定められており、配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の相続人の順位は次のように示されています。

1.亡くなった本人の子

自分より後の世代を直系卑属と呼び、本人に子がいる場合は配偶者とともに相続人となります。養子や胎児も対象となります。
また、胎児は無事に生まれてこれば相続人となりますが、死産となった場合は相続人とはなりません。子も孫も生存している場合は、子が相続権利を持つことになり、孫は子が先に死亡している場合にのみ代襲相続して相続人となることができます。

2.亡くなった本人の父母、父母がいない場合は祖父母(直系尊属)

自分より前の世代を直系尊属と呼び、子や孫がいない場合に次順位として相続することになります。なお、亡くなった本人が養子である場合、育ての親と生みの親の両方が直系尊属となり、全て生存していれば4人が財産分割の権利を有します。父母も祖父母も生存している場合は、本人に最も近い父母が権利を有し、祖父母は非該当となります。

3.亡くなった本人の兄弟姉妹

本人に子や孫、父母や祖父母もいない場合は、第三順位の兄弟姉妹が相続権を持ちます。兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子である甥姪が相続人となります。ただ、兄弟姉妹については代襲相続は一回までで、甥姪が死亡している場合は代襲相続は発生しません。

なお、遺産分割協議によって相続人全員が合意すれば、これら法定相続分以外の分割方法も可能です。

遺言により法定相続によらない遺産分割が可能になる

亡くなった被相続人が遺言を残し、相続人と割合について指定の記載があれば、指定相続分として法定相続によらない遺産分割が可能になります。

本来であれば、亡くなった本人の配偶者と子で2分の1ずつ分配するのが原則ですが、遺言により夫または妻の相続割合を増やしたり減らしたりすることも可能です。

このように、遺産分割の割合を考えて遺言書を作ることによって、本人の意思を反映させつつ最大限の節税をすることが可能ですから、当事務所においても遺言書を作る際にはどの分け方が最もメリットがあるかアドバイスを行っています。

なお、本人の要望によってはデメリットが起こるケースもあるので、税理士による助言を得ることはとても重要です。
例えば本人が不動産を所有しているが、同居している子ではなく別居している方の子に相続させたいという場合、相続税が節税できる「小規模宅地の特例」が使えなくなるというケースもあるためです。

当事務所としては、相続割合だけではなく、最終的にどのぐらい税金がかかるのかということを見据えながら助言を行うように努めています。

遺留分を侵害された場合は、遺留分減殺請求を行うことができる

いくら遺言による指定があっても、相続人は法で定められた本来の相続権を全て失うことはありません。亡くなった本人に配偶者も子もいるにも関わらず、愛人だけに全財産を譲るとした場合、法定相続人である配偶者や子は大きな不満を抱くことになり、生活の面でも大きく影響してきます。

このような場合、例えば法律では2分の1の相続分が認められている子が、遺言により財産取得0となったとしても、本来の取得分の2分の1(遺留分)までは取り戻すための請求を行うことができます。これを遺留分減殺請求と言います。また、父母や祖父母(直系尊属)だけが遺留分減殺請求することになった場合は、本来の相続分の3分の1まで請求することが可能です。

  • 直系尊属のみが法定相続人である場合には,相続財産の3分の1
  • 上記以外の場合には,相続財産の2分の1

遺言は本人の意思を伝える唯一手段となりますが、遺された家族間にトラブルが起こらないよう、遺留分に最大限の配慮をすることが重要だと言えます。

相続税申告や生前対策を行う上で当事務所が重視していること

相続が原因で親族間争いになるケースが多々見られるため、誰がどの財産を相続するかというシミュレーションを生前にしっかりと行うことを大切にしています。そうすることで死後の争いを防ぐ対策となるためです。また、いざ納税する時に不動産だけしか遺産がないようなケースでは実際の納税ができないので、現金が残るような資産構成をしっかりプランニングするようにしています。

当事務所なら税理士による適切なアドバイスを直接受けることができます

税理士事務所というと一般的に、電話対応は受付スタッフが行うことが多いですが、当事務所では税理士が在所している限り税理士本人が必ず対応しています。初回の電話相談でも、まずは全体像を教えて頂いた上で一般論的なアドバイスを必ず行います。

最近はインターネットで情報を調べてから電話相談に至るケースが多いため、依頼者様もある程度の知識を持っていることがありますから、当事務所でも相応の回答を行うようにしています。ただしデリケートな問題については、できるだけ直接会って話すことをお勧めしています。

受任後は電話とメールの両方を使い分けて密な連絡体制を維持するよう努めています。
メールだけでは信頼関係を築けませんし、文面だけではわかりにくいところも出てくるため、メール送信後も重ねて電話を入れるようにしています。問い合わせにはすべて有資格者が対応していますので、わからないことや不安なことについてはいつでも質問して頂くことができます。

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