亡くなった家族の確定申告は誰がする?被相続者の準確定申告方法
毎年行われている確定申告。もしかしたら、亡くなった方も確定申告をしていませんでしたか?亡くなった方の確定申告が必要な場合、相続人が準確定申告を行わなければなりません。
今回は、いつまでに準確定申告すればいいのか、どのように申告すればいいのか、などについてお伝えします。
亡くなった被相続人の確定申告は相続人が準確定申告として代わりに行う
確定申告は、その年の1月1日から12月31日の所得について、翌年2月16日から3月15日(土日が重なると少しずれます)の間に行うのが原則です。ですから、確定申告が必要な人が亡くなると、翌年行うはずだった申告を、死亡した本人は行えなくなってしまいます。このような場合、被相続人(死亡した人)の相続人が、確定申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
年の中途で死亡した場合、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算し、確定申告を行うことになります。1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に、確定申告書を提出しないで死亡した場合、死亡した年(本年分)とその前年(前年分)の、2年分の準確定申告を行わなければなりません。
相続人が複数いる場合は連署で準確定申告する
相続人が1人なら単独で準確定申告を行いますが、複数いる場合は、各相続人の連署した準確定申告書を提出することが必要です。ただし、相続人間にトラブルがあるなど、連署での申告が難しい場合、別々に準確定申告書を提出することも許されています。別々に申告を行う場合にも、「申告書に他の相続人の氏名を付記する」ことと、「他の相続人に申告内容を通知する」ことが必要です。
申告期限は”相続開始を知った日”の翌日から”4カ月以内”
準確定申告については、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税をしなければなりません。1月1日から確定申告期限までに死亡したため、2年分の準確定申告を行う場合でも、前年分、本年分ともに相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内が申告と納税の期限です。
この期限は、所得税だけでなく、消費税の確定申告についても同じです。死亡した方が個人事業者であった場合、相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、申告書を提出し消費税の納付を行う必要があります。
医療費控除など、払いすぎている税金を返してもらう還付申告については、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
申告だけでなく納付も行うので準備を早めに
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内ですが、準確定申告の期限はそれより短い4カ月以内となっています。また、一般の確定申告の期間と関係なく、死亡を知った日の翌日から4カ月、という点も間違えやすいので気をつけなくてはいけません。
もちろん、死亡した方が会社員など給与所得者で、生前から確定申告をしていなかったような場合、準確定申告をする必要はありません。しかし、申告が必要なのに行わなかったり、納税が遅れたりしてしまうと、加算税や延滞税が課されてしまう恐れもあります。申告だけでなく納税も4カ月という短期間に行わなくてはなりませんので、分からないことがあれば、早めに税務署や税理士に相談することをおすすめします。
確定申告が必要な人の例
確定申告が必要な人の主な例を挙げておきますので、亡くなった方が当てはまるようなら準確定申告の準備を早めに行いましょう。
確定申告が必要な人の主な例
所得税
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える
- 給与所得以外の収入がある
- 給与を2か所以上から受けている
- 同族会社の役員やその親族で貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている
- 雑所得や源泉徴収されていない退職所得がある
還付申告を行うことができる人
- 多額の医療費を支出した
- ふるさと納税や日本赤十字などに寄附をした
- 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがある
- 年の途中で退職し年末調整を受けておらず、源泉徴収税額が納め過ぎとなっている
消費税
- 課税売上高が1,000万円を超えている事業者など
贈与税
- 年間110万円を超える財産の贈与を受けた
申告に必要な書類一覧
準確定申告書は、一般の確定申告書と同じく、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。書き方も一般の確定申告とほとんど同じで、「確定申告書の手引き」などにならいますが、死亡した人の氏名の頭部に「被相続人」と書くなど、少し異なる部分があるので気をつけてください。
以下に準確定申告に必要な書類をまとめておきます。
税務署・国税庁HPで入手 | |
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準確定申告書 | 確定申告書の余白に「準確」「準確定」などと書き代用もできる |
付表 | 各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表 |
確定申告の種類に応じて必要な書類 | |
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死亡した人の源泉徴収票 | |
死亡した人の生命保険や損害保険の控除証明書 | |
死亡した人の医療費の領収書(医療費控除を申請する場合)など |
被相続人の死亡日が課税や控除の対象を分ける分岐点
一般の確定申告では、1月1日から12月31日までが課税や控除準確定の対象期間です。準確定申告においても、課税されるだけでなく、所得控除の適用を受けることができますが、その期間は1月1日から死亡の日までに、受け取ったり支払ったりしたものが対象となります。
主だった所得控除の適用基準を挙げておきますので、参考にしてください。
医療費控除 | 死亡の日までに死亡した人が支払った医療費が対象となる 死亡後に相続人が支払ったものは対象外となる |
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社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等 | 死亡の日までに死亡した人が支払った保険料等の額 |
配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定 | 死亡の日の現況により行う |
死亡後の医療費は医療費控除の対象外
病院で死亡した場合など、死後に医療費の支払いが発生する場合は多くあります。しかし、医療費控除の対象となる医療費の金額は、申請対象期間中に実際に支払われた金額に限られます。準確定申告の申請対象期間は死亡の日までとなっているので、相続財産で支払われたとしても、被相続人の医療費控除の対象にすることはできません。
ただし同居していた子どもなど、死亡した人と生計を一にしていた相続人などが支払いをした場合には、相続人が支払った医療費として相続人の確定申告で医療費控除を受けることはできます。
準確定申告は専門家に相談を
相続の準確定申告はどうしてもわかりづらい部分がございます。見落としてしまいやすい部分もあるため、一度専門家に相談してみることが大切です。
当事務所ではお客様の相続がスムーズにいくよう、徹底したサポートを実施しております。税務署よりも税理士に聞いたほうが、納税者寄りの答えを出すことができるため、まずは一度お気軽にご相談ください。